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未成年者を役員に…?できます。

  • 執筆者の写真: 隼人 仲宗根
    隼人 仲宗根
  • 2018年10月23日
  • 読了時間: 2分

株式会社設立の依頼を頂いています。

資本金や事業目的など、決めるべきこと、設立までに

やるべきことをご案内しました。

ご相談の中で、18歳の人を役員に入れたいんだけど大丈夫?と

ご質問をいただきました。大丈夫ですよ、とお答えして

書類の用意にすすみました。

会社法には、役員になることのできない「欠格事由」があります。

こまごまと決めごとはありますが、

・成年被後見人、被保佐人

・法人

・会社法違反などで、刑罰を受ける人

にあたる人は役員になれません。

「未成年者 」はこれに入っていないので、役員になれるのです。

役員は〇才以上、という決まりもありません。

では、5才の幼児でも役員になれるのか、というと別の問題になります。

役員の業務を行うためには、「意思能力」が必要です。

判例上、10歳以上であれば意思能力があると考えられています。

(いろいろな裁判で争いがあります。今後変わるかもしれませんね)

では10歳以上であれば役員になれるのか、というと、次は手続き上の

問題がでてきます。

「取締役会」がある会社と、ない会社で手続きに差が出てきます。

取締役会がない会社は、役員就任を承諾する証として「就任承諾書」を

作成し印鑑証明書を添付します。

15歳未満は「印鑑登録 」ができませんから、手続き上役員に就任

できないことになります。

取締役会がある会社は、役員就任の手続きに印鑑証明は不要です。

15歳未満でも役員に就任できることになります。

まとめると、

・未成年者も法人の役員になれる。

・取締役会がない会社は、15才以上であればOK

・取締役会がある会社は、10才以上であればOK

です。あくまで手続き上。

法人という別人格からの委任を受ける立場の責任は重いですから、

現実的には、10才の子供を役員に就任させるということは

考えにくいことです。

公的な手続きを扱ううえで、「じゃあ何歳だったらいいの?」と聞かれると

「こうなってますよ」とご案内することになります。


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