無理かな…でもあきらめない!建設業許可
- 隼人 仲宗根
- 2018年10月22日
- 読了時間: 2分
建設業許可のお問い合わせ、ご相談が続いています。
今月はほぼ毎日、要件などに関するお電話を頂いています。
沖縄は建設バブルだ、という声も聞かれますね。最近ご来所
いただいたお客様は、特に離島の工事が多いのだと話されていました。
この好景気、いつか弾ける「バブル」ではなく、堅調な成長で
あってほしいものです。
さて、建設業許可の要件を改めてみていきたいと思います。
大きな要件は3つあります。(一般建設業についてご紹介します)
その①
「経営管理責任者」がいること。
建設業の経営経験が5年(経営補佐の経験は6年)以上ある人のことです。
その②
「専任技術者」がいること。
29種のうち、申請する業種に必要な免許などをもっている人のことです。
(免許がない場合、10年の実務経験でもOK)
その③
「500万円以上」の現預金があることです。
それぞれ、許可申請書に添付する書類で証明します。
②と③は、「○○の免許持ってます。現預金も500万以上あります」という
方が多く、証明書類のハードルもそれほど高くありません。
悩むことが多いのは、その①の「経営管理責任者」の証明です。
一人親方さんも経営者ですから、要件にあてはまります。
証明するために必要な書類は、
・5年分の「確定申告書」の写し
・5年分の「工事契約書」「発注書」など※1年あたり4~5件分程度
とされています。
ご相談のなかでこの要件をご案内すると、
「あぁ、独立してからまだ3年だから無理だねぇ」
とお答えになるお客様がいらっしゃいました。
ですが、必ずしも経営者だけの経験でなくても「経営を補佐していた」経験も
要件として認められています。
独立前のことをお伺いしてみると、建設業許可のある法人で10年以上
管理職として経営陣とほぼ同じ仕事をされていた、とのことでした。
それであれば、その状況を証明できる書面があれば申請は可能になります。
証明書類は増えますが、許可申請をあきらめることはありません。
前の職場へ当時の書類が保管されていないかなど、経験の証明についてご協力を
お願いすることになりました。
前職を円満に卒業されたからこそできることですね。
許可申請のために、あらゆる角度から要件を検討してサポートしていきます!
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