外国人技能実習とは
- 隼人 仲宗根
- 2018年10月20日
- 読了時間: 2分
最近相談を受けることが増えています。外国人技能実習。
全体的な制度の概要をご案内しましょう。
日本の技術や技能を、開発途上国などへ移転することを目的にする
「国際貢献」、これが技能実習制度です。
今のところ対象になっている国は、以下の15か国です。
中国, インドネシア, ベトナム, フィリピン, タイ, ペルー, ラオス,
スリランカ, インド, ミャンマー, モンゴル, ウズベキスタン,
カンボジア, ネパール, バングラデシュ
開発途上国への支援ですから、アメリカ人やイギリス人を
実習生として受け入れることはできないのですね。
次に、職種と作業も限定されています。現在77職種139作業が
対象です。詳細はこちらをご覧ください。→厚労省資料
対象の国と職種の範囲内であれば、外国人を実習生として受け入れる
ことができます。
「実習」ですから、現場に出て日本人と同じようにフルタイムで
働くなかで、技術などを身につけていくことになります。
現場で作業をするということは、そこで労働力が生まれることに
つながりますが、本来の趣旨はあくまでも国際貢献です。
作業を通して何を学ばせるか、どのような目標をたて、
いつまでに達成させるかなどの「実習計画」が必要です。
労働力を目的にした受け入れはできないのです。
「実習生」だから、給料は発生しませんよね?
と質問を受けることがあります。
答えはNOです。日本人と同じように支払う必要があります。
健康保険や年金も加入させる義務があります。
さらに、宿舎を確保したり、日々の生活を指導する責任など
受け入れる事業主には多くの負担が生じます。
受け入れを希望する企業は、「外国人技能実習監理団体」
という組織を通して、相手国から実習生を紹介してもらったり、
実習計画の作成などを行います。
監理団体は全国で約2,000社ありますが、沖縄県では現在のところ
6社程度です。
弊所でも、この外国人技能実習監理団体の設立・許可申請のご相談が
あり、現在準備を進めています。
技能実習制度と在留資格は、大幅な法改正が進んでいます。
外国人雇用と関わりのある事業者は、制度の動向に注目しましょう。
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