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古物商許可でつまづく「ウェブの証明」

  • 執筆者の写真: 隼人 仲宗根
    隼人 仲宗根
  • 2018年10月11日
  • 読了時間: 2分

古物商許可を受任し、先日所轄警察署へ提出してきました。

無事受理となり、1か月後には許可がおりる見通しです。

今回の依頼人さまは外国人の方です。ほとんどの許可要件や

添付書類は、日本人を想定して設定されているため、

外国人であることでたくさんのイレギュラーがありました。

たとえば「身分証明書」。一般的には運転免許証などをイメージ

するかと思いますが、本籍地の役所でのみ発行される公的な証明書です。

この身分証明書、外国人の場合は日本に戸籍がありませんから、

そもそも取得そのものができません。

さてどうしたものか。所轄署に相談し、数回のやりとりで

結果「添付不要」、代わりに在留カードを添付、になりました。

同じように要確認事項が非常に多くなり、とにかく相談と

確認を繰り返すことになりました。

中でも、一番てこずったのが「ウェブサイトの疎明資料」です。

これは、インターネットで物品を売買する場合に届出が必要な

資料で、原則の要件は「プロバイダー等が発行するURLの所有を証明するもの」

になっています。

今回は海外のネットショップでしたので、そもそもこのような資料は

存在しません。例外的に認められている「and検索」でも所有者名が

表示されませんでした。

だからといって「添付不要」とはならず、所轄署から県警本部へ

引き継がれ、本部担当者とのやりとりで「上申書」を作成

することになりました。

「疎明書を提出できない理由、サイト運営の社名、担当者名、問合せ日時」

これを書面にして、ウェブサイトの画面を印刷したものでURLが確認できれば

良い、ということになりました。

他にも細かい例外対応がいくつかあり骨が折れましたが、何とか

受理してもらえたので一安心です。審査で追加書類や補正などありませんように。。


 
 
 
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