事業に必要な許認可手続き
- 隼人 仲宗根
- 2018年2月26日
- 読了時間: 2分
多くの事業は自由に開始することができますが、一部の事業では法令によって許認可などが必要とされています。一言で許認可といっても多くの種類があり、それぞれ意味が異なります。事業の種類によっては、無許可事業に対して厳しい罰則が科せられることもあります。知らずに違法状態とならないためにも、これから行う事業にはどのような手続きが必要なのかをよく調べておく必要があります。
手続きによっては、限られた時期にしか受け付けていないものもあります。例えば医療法人の設立は、年に二回(6月、12月)しか受付け期間がありません。また、建設業許可に必要な資格を取得しようと思うと、試験や指定講習は年に1度しか実施していないものもあります。いつでも申請できるものと思っていたら、実は期間が過ぎていたとなると数か月先まで待たなければいけないということになります。これでは当初の予定が大きく狂ってしまいます。
公的な手続きはつい後回しにしてしまいがちですが、起業準備の前段階での予定を組んでおくことが大切です。
手続きの種類には、よく似た名称のものが多くあります。行政機関は以下のような区分に従って取り扱っていることがほとんどです。大まかな定義を知っておくと、いざ手続きを開始する場面で混乱せずにすみます。
許可:法令により禁止されている行為を、特定の場合に解除して適法に行えるようにすること。行政に裁量があり、要件に該当しても許可されないことがあり得る。
(飲食業、建設業など)
認可:行政がその行為を行うことを認めることで、本来有していなかった効力を発生させること。行政に裁量はなく、要件に該当していると認可される。
(保育園、社会福祉法人など)
届出:行政に対して、一定の事項を通知すること。申し出が行政官庁に到達すればよく、行政側からの返答はない。(個人事業開始届など)
登録:行政官庁などに書類を提出し、帳簿に登録されることにより成立。
(公共工事入札など)
免許:特定の資格を持った者に権利や地位を与えるもの。
(放送局、無線タクシーなど)
指定:行政が法令によって特定の資格や地位を与えること。
(公共施設指定管理者など)
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